2020.09.30
日本学生支援機構(新制度)給付奨学金にかかる適格認定について
前期から日本学生支援機構(新制度)給付奨学金を受給している方は、以下の内容を確認してください。
1.適格認定(家計基準の見直し)について
(1)概要
● 奨学金支給期間中、毎年、奨学生本人及び生計維持者(父母等)の経済状況に応じた支援区分の見直しを行い、10月以降の1年間(家計急変事由が適用されている場合は、3か月ごと)の支援区分を決定します。
● 支援区分の見直しは、毎年4月に行う在籍報告(採用年度においては予約採用者は進学届、在学採用者はスカラネット、在学予約採用者は現況届)で報告された生計維持者及び学生本人の経済状況(マイナンバーにより取得した所得等情報及び申告された資産額)に基づき行われます。
(2)支援区分の変更について
● 支援区分の見直しの結果、第Ⅰ区分から第Ⅲ区分に変更・第Ⅱ区分から第Ⅲ区分に変更などがあった場合、10月以降の1年間の支給月額が変更されます。また、給付奨学金と併せて第一種奨学金を受けている場合は、支給月額の変更に伴い、第一種奨学金の貸与月額も変更される場合があります。
● 支援区分の見直しの結果、いずれの支援区分にも該当しない場合、支援対象外となり、10月以降の給付奨学金の支給が止まります。次年度の支援区分見直しの際に再度いずれかの支援区分に該当した場合、給付奨学金の支給が再開されます。また、給付奨学金と併せて第一種奨学金を受けている場合、給付奨学金が支援対象外となっている期間は第一種奨学金貸与月額の制限(調整)が解除されます。
2.令和2年10月からの支援区分を確認してください
支援区分の見直しの結果は、スカラネット・パーソナルで10月以降に確認することができます。ログイン後、「詳細情報」のタブから新制度の給付奨学生番号を選んだ後、「支援区分適用履歴」で確認してください。
3.支援区分に応じて給付奨学金月額と後期授業料免除額が変わります
詳細は本ページ下の表をご確認ください。
また、後期授業料免除を受ける際の手続き方法については、↓こちらのURLからご覧ください。
https://www.otaru-uc.ac.jp/student/exemption/#gakubu2
支援区分により、授業料の免除額も変わりますので、ご注意ください。
支援区分 | 給付奨学金(月額) | 授業料免除 (年額) |
|
---|---|---|---|
自宅通学 | 自宅外通学 | ||
第Ⅰ区分 | 29,200円 (33,300円) |
66,700円 | 全額免除 |
第Ⅱ区分 | 19,500円 (22,200円) |
44,500円 | 3分の2免除 |
第Ⅲ区分 | 9,800円 (11,100円) |
22,300円 | 3分の1免除 |
生活保護世帯(扶助の種類を問いません。)を受けている生計維持者と同居している人及び児童養護施設等から通学する人は、上表のカッコ内の金額となります。