2020.06.02
学内施設への立入の段階的緩和及び課外活動(サークル活動等)の中止の継続について
学生各位
課外活動の中止等については、令和2年4月30日付「当面の学内施設の立入禁止及び課外活動(サークル活動等)の中止の継続について」(以下「4月30日付文書」という。)にて周知しているところですが、令和2年6月2日以降の取扱いについて、以下のとおりお知らせします。
政府の緊急事態宣言は5月25日に全面解除されましたが、国内における新型コロナウイルス感染症の流行が収束したわけではありません。
学生の皆さんにおいては、自分自身のみならず、皆さんの家族や友人等、大切な人を新型コロナウイルス感染症の危険から守るため、以下の課外活動の中止等の措置を遵守するとともに、手洗い・咳エチケットの励行や「3密」(密閉空間・密集場所・密接場面)を避けるなどの取組を徹底し、引き続き、良識を持って感染拡大防止に取り組んでください。
なお、本文書の発出に伴い、4月30日付文書は廃止します。
1.学内施設への立入の段階的緩和について
(1)4月30日付文書において立入禁止としていた施設のうち、以下のものについては、各施設の整備が整った日以降、順次立ち入り及び利用を可能とする、これらの施設への立ち入り及び利用にあたっては、必ず、別途周知する注意事項を事前に確認すること。
・キャリア支援センター
・附属図書館
・情報総合センター
(2)以下の施設については、感染拡大防止の観点から、令和2年6月2日以降も引き続き立入禁止とする。これらの施設への立入禁止解除の時期は、別途周知する。
・講義室・ゼミ室等(1~5号館の全て。なお、学生何でも相談室及び特別修学支援室の相談は、基本的に電話またはメールで対応する。)
・体育館
・サークル会館
・合宿所
・グラウンド(山上グラウンドを含む)
・テニスコート(硬式・軟式の両方)
・弓道場
・大学会館(生協を除く)
・祝津マリーナヨット艇庫
・茨戸ボート艇庫(石狩市生振367)
・言語センターマルチメディアライブラリー
(3)上記施設に保管している私物の回収等のため、やむを得ず上記施設に立ち入る必要がある場合は、以下の問い合わせ先に事前に連絡等を行い、許可を得ること。私物の回収等の用件が済んだ後は、直ちに当該施設から退去すること。
2.課外活動の中止について
(1)課外活動(サークル活動を含む、以下同じ。)については、令和2年6月2日以降も引き続き、当面中止とする。
(2)今後の感染者の状況や他大学の動向等を踏まえ、感染リスクの低い活動から、段階的に活動の再開を認めることを検討しているが、活動再開を認める時期は別途周知する。
(3)この課外活動の中止の措置は、
・学外者を含む活動であるか否か
・複数人での活動であるか否か
・近日中に大会・試合の類が予定されているか
等の個別の事由にかかわらず、中止とするものである。
ただし、複数人が同じ空間で対面しないのであれば、ネット上の活動(新歓活動を含む)については、行うことを認める。なお、本学の公認団体としてネット上でのサークル活動が認められるのは、令和2年5月22日迄に活動継続に係る必要書類を大学に提出した団体、またはサークル結成に係る必要書類が本学に正式に受理された団体に限るものとする。
小樽商科大学危機対策本部会議
(本件問い合わせ先)
学生支援課学生支援係
TEL:0134-27-5245
E-mail:g-shien☆office.otaru-uc.ac.jp
☆を@に変更して送信してください。
本文書のPDF版はこちら