2022.06.29
令和6年度以降の卒業・修了予定者の就職・採用活動等について
この度、政府では、採用と大学教育の未来に関する産学協議会の要請を踏まえ、これまでの政府のインターンシップに関する合意である「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」を改正しました。
これに伴い、令和6年度以降の卒業・修了予定者(現大学2年)の就職・採用活動では、令和5年度以降に実施される一定の基準(※)に準拠するインターンシップで得られた学生情報については、採用活動開始後に活用可能となります。
詳細は、以下「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」をご確認ください。
インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方(三省合意)
※就業体験要件(必ず就業体験を行う。インターンシップ実施期間の半分を超える日数を職場での就業体験に充てる)や、実施期間要件(インターンシップの実施期間は、汎用的能力活用型では5日間以上、専門能力活用型では2週間以上)等。