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◆貸与奨学金 各種異動の様式集(貸与開始後)

  • 日本学生支援機構奨学金の各種異動手続きに必要な書類の様式を下記のとおり掲載します。下記からダウンロードの上、ご利用ください。
  • 書類は、Excel様式の場合はお問い合わせフォームにて電子提出するか、PDF様式の場合は印刷・記入の上、学生センター学生支援課学生支援係窓口(奨学金担当窓口)へ持参で提出してください。
     ※書類に自署で記入しなければならない欄がある場合は、その書類は電子入力及び電子提出ではなく、紙媒体で全て自署の上、学生センター学生支援課学生支援係窓口に持参して提出しなければなりません。(該当する書類の様式については原則PDF様式のみで配付しています。)
  • 下表の注意事項欄に特に記載のない様式については、ご自身がその内容に該当した場合、速やかに手続き、書類提出を行ってください。
  • また、貸与中の手続きについては、日本学生支援機構HPに掲載されている「貸与奨学生のしおり」からも確認できます。
     貸与奨学生のしおり
  • 異動内容      様式 注意事項
    退学する場合 【様式1-1】【貸与】退学の異動願(届)【Excel】 ・「①基本情報・異動情報(学生入力用)」シートにのみ情報を入力してください。

    ・学籍担当(教務課教務企画係)に退学願を提出する前に、必ず奨学金の異動願を先に提出してください。

    ・本学を退学して別の大学へ編入学し、現在貸与中の奨学金をその転入校でも継続希望する場合は、「【様式6】転学奨学金継続願」(後述)を提出しなければなりません。(「退学の異動願(届)」ではありません。)
    在学中に貸与奨学金を必要としなくなり、辞退する場合 【様式1-2】【貸与】辞退の異動願【PDF】 ・「1.基本情報」の太枠内と「2.異動情報 【辞退】(本人都合)奨学生の自署が必要」の「記入者:奨学生」となっている箇所のみに自署で記入してください。(卒業期は学校で記入します。)

    ・奨学金の「最終受領年月」を記入することとなりますが、その最終受領が済んでからでなければ大学及び日本学生支援機構にて辞退異動処理はできません。よって、奨学金辞退を希望する者は奨学金の最終受領希望月当月の振込を確認してから、原則、最終受領希望月当月20日までに異動願を提出してください。(それより前に提出された場合は、書類を受理いたしません。)ただし、最終受領希望月が3月の場合は、3月12日までに異動願を提出してください。
    休学(私費留学のための休学を含む)する場合 【様式1-4】【貸与】休止の異動願(届)【Excel】 ・「①基本情報・異動情報(学生入力用)」シートにのみ情報を入力してください。

    ・学籍担当(教務課教務企画係)に休学願を提出する前に、必ず奨学金の異動願を先に提出してください。
    休学(私費留学のための休学を含む)期間が終了し、奨学金の貸与再開を希望する場合 【様式1-6】復活の異動願(届)【PDF】 ・休学期間が終了する前月20日(土日祝の場合は翌平日)までに書類をご提出ください。
     例 3月末で休学期間が終了するとき、2月20日までに復活の異動願を提出する。

    ・なお、大学から承認された休学期間を(途中で短縮せずに)終了するときは、自動的に復学となり、大学から復学通知を行いませんので、奨学金の再開についても必ずご自身で認識して手続きをしてください。

    ・提出期限を超過した場合は、振込月が遅くなる場合があります。また、休学期間終了時にこの手続きを取らず奨学金休止状態が2年を超える場合は奨学生としての資格を失い、辞退の手続きをすることになりますので、ご注意ください。
    奨学金の貸与月額を変更する場合 【様式2-1】第一種奨学金貸与月額変更願(届)(増額)【PDF】

    【様式2-2】第一種奨学金貸与月額変更願(届)(減額)【PDF】

    【様式2-3】第二種奨学金貸与月額変更願(届)(増額)【PDF】

    第二種奨学金貸与月額変更(減額)は、【スカラネット・パーソナル】から直接、願出を行ってください。
    ・毎月20日(土日祝の場合は翌平日)までに書類を提出し、提出書類に不備がない場合は、翌々月に月額変更されます。
     例 5月20日に書類を提出すると、7月から月額変更されます。

    ・貸与月額を増額する場合で、保証制度が「人的保証」の方は、連帯保証人及び保証人の印鑑証明書の提出が併せて必要になりますのでご注意ください。

    ・書類上において、変更後の借用金額やその他記載内容、訂正方法等に誤りが多々見受けられますので、提出前に各様式付属の「記入要領」及び「【参考】「変更・訂正後の借用金額(予定)」「署名」欄の訂正方法について」を必ず確認した上で、書類を提出するようにしてください。

    ・第二種奨学金貸与月額変更(減額)のみ、令和5年11月3日以降、スカラネット・パーソナルを用いて、奨学生が直接、日本学生支援機構へ願出を行うことができるようになりました。

    ・増額始期・減額始期と振込反映月については、下記のリンク内の内容及び表を参照してください。
    増額始期・減額始期と振込反映月について

    ・また、奨学金が「休・停止中」の場合、その休・停止中の間は月額を変更することはできません。必ず奨学金を復活、振込が再開してから月額変更の手続きを行ってください。奨学金を復活させる場合はまず、上欄の奨学金の復活の異動手続きを行い、必ず、スカラネット・パーソナルにて奨学金の状態が「休・停止中」から「振込中」に変わったことを確認してから、各種月額変更願(届)を提出してください。(休・停止中であるにもかかわらず各種月額変更願(届)を提出された場合は、書類を受理いたしません。)
    奨学生本人の改姓又は氏名の訂正を行う場合 【様式3】改氏名届【PDF】
    奨学金の振込口座を変更する場合 【様式4】奨学金振込口座変更届【PDF】 毎月20日(土日祝の場合は翌平日)までに書類を提出し、提出書類に不備がない場合は、翌々月から変更されます。
     例 5月20日に書類を提出すると、7月から振込口座変更されます。

    (参考)ゆうちょ銀行の口座に変更する場合は下記にご留意ください。
    「ゆうちょ銀行」の記号・番号とは?
    連帯保証人・保証人(人的保証)、本人以外の連絡先(機関保証)の
    ・改姓又は氏名の訂正
    ・生年月日、続柄の訂正
    ・人物を変更
    する場合
    【様式5】連帯保証人・保証人等変更届【PDF】
    本学を退学して別の大学へ編入学し、現在貸与中の奨学金をその転入校でも継続希望する場合 【様式6】転学奨学金継続願【PDF】 学籍担当(教務課教務企画係)に退学願を提出する前に、必ず奨学金の継続願を先に提出してください。
    私費留学による休学期間中も奨学金の貸与継続を希望する場合 【様式8-1】留学奨学金継続願【PDF】 ・私費留学を理由として休学し、留学期間中の貸与奨学金の継続を希望する場合は、「【様式8-1】留学奨学金継続願」、「留学先教育機関発行の受入許可書又はこれに代わるもの(在籍証明書、履修証明書等)の写し」、「受入許可書又はこれに代わるものの日本語訳」の3点を大学に提出し、日本学生支援機構から承認を得る必要があります。

    ・留学期間中の貸与奨学金の継続を希望する場合は、所定の書類3点を休学開始の前々月の20日(土日祝の場合は翌平日)までに学生センター窓口へ提出してください
    例 2025年4月から休学開始する場合は、2025年2月20日までに書類を窓口へ提出する。

    ・留学期間中の貸与奨学金の継続を希望しない場合は、上記の手続き「休学(私費留学のための休学を含む)する場合」を参照して、「【様式1-4】【貸与】休止の異動願(届)」を提出してください。

    ・休学せず、私費留学ではなく、交換留学中に官民共同海外留学支援制度(トビタテ!留学JAPAN日本代表プログラム)の支給、又は海外留学支援制度(協定派遣)の支給を受ける場合は、貸与奨学金の継続にあたって、願(届)等の提出の必要はありません。
    第二種奨学金貸与中の奨学生が所定の事由(留学・傷病・ボランティア活動・被災又は災害・長期履修課程)により貸与期間の延長を希望する場合 【様式9】第二種奨学金貸与期間延長願【PDF】 ・標準修業年限4年終了時の3月満期予定者は、その3か月前の12月20日までに提出しなければなりません。
     例 2025年3月満期予定者であれば、2024年12月20日までに提出
    ・年度途中満期予定者は、満期予定月の前々月20日までに提出しなければなりません。
     例 2024年9月満期予定者であれば、2024年7月20日までに提出
    第二種奨学金貸与中の奨学生が「利率の算定方式」の変更を希望する場合 【様式11】第二種奨学金「利率の算定方法」変更届【PDF】
    必要書類を紛失した場合 【様式12】再交付願【Excel】
    連帯保証人・保証人に4親等以内の親族でない人を選ぶ場合や保証人に65歳以上の人を選ぶ場合 【様式13】返還保証書【PDF】 様式の1・2ページ目をよく確認して、各種証明書も揃えてください。
    連帯保証人・保証人(人的保証)、本人以外の連絡先(機関保証)の住所を変更した場合 【様式15】住所変更届【Excel】 奨学生本人の住所は、奨学金申込時にマイナンバーを日本学生支援機構へ提出していれば届出不要です。(ただし、住民票の異動、マイナンバーカードの住所変更を忘れずに行ってください。)
    返還誓約書に印字された事項を訂正、変更又は新規に情報を追加する場合 【様式25】返還誓約書記載事項訂正届【PDF】
    ・返還誓約書
    ・貸与奨学金返還確認票等
    に印字された奨学生本人の生年月日・性別を訂正、変更する場合
    【様式30】項目訂正願(届)【Excel】
    第一種奨学金貸与者が返還方式の変更を希望する場合 【様式31】第一種奨学金 返還方式変更届【PDF】