Barrel 2200件目インタビュー!
小樽商大学術成果コレクションBarrelは登録2200件目を突破しました!
登録2200件目は企業法学科の斎藤先生の論文「ドイツ新消滅時効法 : 改正時の議論を中心に」でした!
それでは斎藤先生へのインタビュー内容を少しだけ紹介しまーす!
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Q:登録2200件目の論文「ドイツ新消滅時効法 : 改正時の議論を中心に」は、どのような内容ですか?
この論文は、昨年(2008年)の比較法学会で、イギリス、カナダのケベック州、ドイツ、フランスの消滅時効法の改正の動きについて「世界の時効法の動向」というタイトルのミニ・シンポジウムを行ったのですが、その中で、私が担当したドイツ法について検討したものです。
時効といえば、みなさんは、最近では重大犯罪についてその廃止が議論されている刑事上の時効を思い浮かべると思いますが、ここでいう時効はまた別の話です。民法上の消滅時効というのは、例えば、AがBに100万円のお金を貸しているときに、約束の支払期日から一定期間を経過すると、たとえBが支払っていなくても、BがAの権利がもう時効にかかっているのでこの借金を支払わないと主張すれば、AがBに対して裁判所を通じて100万円を返せ、と請求できなくなるという制度です。
日本民法典の母法国の1つであるドイツでは、この時効期間をどのくらいの長さにするか、また、どの時点を時効進行のスタートラインとするか等について、2002年に大きな改正がなされました。
この論文では、ドイツで法改正がなされた経緯や新法の概要を、改正時の議論と合わせて紹介したうえで、EUにおける法統一の動きとドイツにおける法改正との影響関係や日本法への示唆としてはどのようなものが考えられるかについて分析しています。
この論文を書くにあたっては、ドイツやフランスに調査に赴き、現地の研究者や裁判官や弁護士をはじめ、立法に携わった担当者にインタビューしたり、議論したりしてきました。このおかげで、文献を読んでいるだけではわからない、各国固有の議論の背景などにも迫ることができ、日本で消滅時効法を新たに制度設計し直すためのヒントを得ることができました。
Q:Barrelに掲載された文献をどのような人に読んでもらいたいですか。
市民の方に読んでいただけたら一番よいと思うのですが、やはり内容が難しいと思うので、同業者である法律の研究者や、弁護士や会社の法務担当などの法律の実務家の方に読んでいただければと思います。
また、商大では卒論が必修なので、ゼミ生に読んでもらって論文の書き方の形式を学んでほしいです。できれば中身も!
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先生が研究を始められたきっかけや,現在の研究についてなど内容は盛りだくさんなので,ぜひ見てみてね!
齋藤先生、お忙しい中、貴重なお話ありがとうございました。