2019.10.01
令和2年度「高等教育の修学支援新制度」の対象機関として認定されました。
「大学等における修学の支援に関する法律」が成立し、令和2年4月1日(予定)から施行
されることになります。
本法律は、一定の要件の要件を満たすことの確認を受けた大学、短期大学、高等専門学校、
専門学校に入学・在学している学生等を支援対象として、授業料及び入学金の減免と給付型奨学
金の支給を措置することとしており、令和2年度における対象機関として本学が認定されました。
また、大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項の規定に基づき、本学
が認定を受けた確認申請書を次のとおり公表します。
参考:文部科学省:高等教育の修学支援新制度「高等教育の修学支援新制度の対象機関(確認大学等)」
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