法律では,開示請求があったとき,本学の学長は,不開示情報が記録されている場合を除き,保有個人情報を開示しなければならないこととされています。
しかし,本学では,次の情報に関する事項について,開示できません。
開示請求者自身に関する情報であっても本人の生命,健康,生活又は財産を害するおそれがある情報は,不開示になります。
法人等には,株式会社等の商法上の会社,財団法人,社団法人,学校法人,宗教法人,政治団体,外国法人等が含まれます。
事業を営む個人の当該事業に関する情報は,法人等に関する情報と同様に扱われます。
率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性を損なう情報
公にすることにより,外部からの圧力や干渉等の影響を受けることなどにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合
国民の間に混乱を来す情報
未成熟な情報や事実関係の確認が不十分な情報等を公にすることにより,国民の誤解や憶測を招き,不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある場合
特定の者に,不当に利益または不利益を与える情報
尚早な時期に情報や事実関係の確認が不十分な情報などを公にすることにより,投機を助長するなどして,特定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼす場合
国の安全,諸外国との信頼関係等を害する情報
公共の安全,秩序維持に支障を及ぼす情報
監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に関する情報
契約,交渉又は争訟に関する情報
調査研究に係る事務に関する情報
本学の経営上の正当な利益を害するおそれがある情報
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