国立大学法人小樽商科大学寄附金事務取扱規則

 

(平成16年6月28日制定)

 

 (趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人小樽商科大学( 以下「本学」という。)が受入れる寄附金について,その取扱いに関し必要な事項を定め,その適正な運営に資することを目的とする。

 (定義)

第2条 寄附金は,本学の業務の実施を財政的に支援する目的に寄附される現金及び有価証券で,次の各号に掲げる経費に充てるものとする。

 (1) 学術研究に要する経費

 (2) 教育研究の奨励を目的とする経費

 (3) その他本学の業務遂行に要する経費

 (受入れの制限等)

第3条 寄附金を受入れようとする場合において,次の各号に掲げる条件以外の条件が附されているものについては,これを受入れることができない。

 (1) 貸与又は給与する学生の範囲を定めること。

 (2) 学術研究を指定すること。

 (3) 寄附金によって研究した結果の簡単な報告を行うこと。

 (4) 寄附金に係る収支決算の概要を提出すること。

 (5) 前号各号に掲げるもののほか,本学の業務遂行上支障がないと認められる条件。

2 前項に掲げるもののほか,次の各号のいずれかに該当する場合には,寄附金を受入れることができない。

 (1) 地方公共団体からの寄附にかかるもの。ただし,地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号)第24条第2項ただし書に基づき,当該地方公共団体が総務大臣の同意を得たものを除く。

 (2) 寄附金を受入れることによって,配分予算で賄えない財政負担を伴うもの。

 (受入れの決定等)

第4条 学長は,寄附金の申込みがあったときは,寄附金の使途目的が本学の業務執行上,有意義であり,かつ,支障がないと認められるものについて,受入れの決定をするものとする。

2 学長は,前項に基づき寄附金の受入れを決定したときは,寄附者に対し寄附金受入書により通知するものとする。

3 学長は,寄附金を受入れたときは,学部・大学院合同教授会に報告するものとする。

 (職員が寄附金を受け入れたときの取扱い)

第5条 職員は,第2条各号に掲げる経費に充てる寄附金を受け入れたときは,当該寄附金をあらためて本学に寄附するものとする。

 (使途特定)

第6条 学長は,寄附者から寄附金の使途が特定されない場合は,寄附金のその使途及び使用時期について使途特定を行うものとする。

 (使途変更等)

第7条 学長は,寄附金の寄附目的が達成され,残額が生じた場合,他の使途目的に使用することが適当と認められるときは,その使途を変更することができるものとする。

2 学長は,研究担当職員等が退職し,他の国立大学法人等に採用された後,当初の寄附目的の達成のために,引き続き研究を行う必要がある旨の申請があったときは,寄附金を他の国立大学法人等に移し換えることが適当であると認められ,かつ,他の国立大学法人等の長の同意が得られたときに限り移し換えを承認できるものとする。

 (事務)

第8条 寄附金に関する事務は,財務課が行う。

 (雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

   附 則

 この規則は,平成16年6月28日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

   附 則

 この規則は,平成17年3月17日から施行する。