目次
第1章 総則 (第1条−第12条)
第2章 国内旅行旅費(第13条−第21条)
第3章 外国旅行旅費(第22条−第29条)
第4章 赴任旅費 (第30条−第33条)
第5章 その他の旅費(第34条,第35条)
第6章 雑則 (第36条−第38条)
附則
第1章 総則
(目的及び適用範囲)
第1条 この規程は,国立大学法人小樽商科大学(以下「本学」という。)の業務のために旅行する役員及び職員(以下「役職員」という。)並びに役職員以外の者に対して支給する旅費に関する基本的な事項を定め,もって,業務の円滑な運営と旅費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 本学の役職員及び役職員以外の者に対し支給する旅費に関しては,別に定めがある場合を除き,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 「旅行命令者」及び「旅行依頼者」(以下「旅行命令者」という。)とは,学長とする。ただし,学長が事故等により,旅行命令者としての職務を遂行できないときは,理事(総務担当副学長)がその職務を行う。
(2) 「役員」とは,国立大学法人小樽商科大学組織・運営規程第2条に規定する役員をいう。
(3) 「職員」とは,国立大学法人小樽商科大学教員就業規則第2条に規定する教員,国立大学法人小樽商科大学事務職員就業規則第2条に規定する職員,国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則第2条に規定する非常勤職員及び国立大学法人小樽商科大学再雇用職員就業規則第2条に規定する再雇用職員及び国立大学法人小樽商科大学嘱託職員就業規則第2条に規定する嘱託職員をいう。
(4) 「国内旅行」とは,本邦(北海道,本州,四国,九州及びその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(5) 「外国旅行」とは,本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(6) 「出張」とは,役職員が本学の業務のため一時勤務地(常時勤務する勤務地のない役職員については,その住所又は居所)を離れて旅行し,又は役職員以外の者が本学の業務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(7) 「赴任」とは,新たに採用された役職員(非常勤職員及び再雇用職員及び嘱託職員を除く。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行し,又は転任を命ぜられた役職員がその転任に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。
(8) 「帰住」とは,役職員が死亡した場合において,その扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(9) 「扶養親族」とは,国内旅行にあっては役職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹及びその他の親族で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいい,外国旅行にあっては役職員の配偶者及び子で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(10) 「遺族」とは,役職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに役職員の死亡当時役職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(11) 「何々地」とは,本邦においては市町村の存する地域(東京都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいい,外国にあっては,これに準ずる地域をいう。ただし,「勤務地」という場合には,就業場所から8キロメートル未満の地域をいう。
(旅費の支給)
第3条 役職員が出張し,又は赴任した場合には,当該役職員に対し,旅行終了後,旅費を支給する。
2 役職員,その配偶者又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。
(1) 役職員が出張又は赴任のための国内旅行中に退職,休職又は解雇(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該役職員
(2) 役職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には,当該役職員の遺族
(3) 役職員が死亡した場合において,当該役職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族
3 役職員以外の者が,本学の依頼に応じ,本学の業務の遂行を補助するために旅行する場合には,旅費を支給する。
4 前3項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができるときは,当該扶養親族を含む。次項において同じ。)が,その出発前に旅行命令者の判断で旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を取り消され又は変更され,或いは死亡した場合において,その旅行のため既に支出した金額があるとき又は支出しなければならない金額があるときは,その金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。
5 第1項,第2項及び第3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行期間中の交通機関の事故,天災,宿泊施設の火災その他本人の責に帰すべきでない理由で,旅費額に相当する金額の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で旅費として支給することができる。
(旅費の支給に係る職務区分)
第4条 役職員に係る旅費支給の職務区分は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 役員
(2) 教授,准教授及び事務局長
(3) その他の職員
2 役職員以外の者に係る旅費支給の職務区分は,別表第1に定めるところによる。
(旅行命令等)
第5条 旅行は,旅行命令者の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令等は,業務の円滑な遂行を図るため必要がある場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り発することができる。
3 旅行命令等は,口頭又は別に定める旅行命令簿若しくは旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)の提示により行うものとする。ただし,口頭により旅行命令等を発した場合は,事後に旅行命令簿等を提示しなければならない。
4 旅行命令者は,自らその必要があると認める場合又は旅行者の申請に基づき,既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。)することができる。
(旅行命令等に従わない旅行)
第6条 旅行者は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,速やかに旅行命令者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行をしたときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給をうけることができる。
(旅費の区分及び種類)
第7条 旅費は,その目的に応じて次の各号のとおり区分する。
(1) 国内旅行旅費
(2) 外国旅行旅費
(3) 赴任旅費
(4) その他の旅費
2 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃(以下「交通費」という)並びに日当,宿泊料,食卓料,移転料,着後手当,扶養親族移転料,支度料,旅行雑費及び死亡手当とする。
(旅費の計算)
第8条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行することができない場合には,その実際の経路及び方法によって計算する。
2 旅費の計算過程において,旅費額に円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。
(旅行日数)
第9条 旅費計算上の旅行日数は,旅行のために現に要した日数による。ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数は旅行のために現に要した日数として通算する。
(私事居住地等からの旅行)
第10条 私事のために勤務地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が,その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において,居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは,当該旅行については,勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
(職務の変更等があった場合の区分)
第11条 出張中又は赴任中における年度の経過,出張者又は赴任者の職務が変更されたことに伴い交通費(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には,最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分する。
(旅費の請求手続)
第12条 旅費の支給を受けようとする旅行者は,別に定める旅費請求書に必要な書類を添えて出納命令役に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 前項の旅費請求書に添付する書類は,別に定める。
第2章 国内旅行旅費
(国内旅行旅費の種類)
第13条 国内旅行の旅費は,交通費,日当及び宿泊料とする。
(鉄道賃)
第14条 鉄道賃の額は,その乗車に要する運賃及び別表第2に定める料金による。
(船賃)
第15条 船賃の額は,別表第2に定める運賃及び料金による。
(航空賃)
第16条 航空賃の額は,現に要した旅客運賃による。
(車賃)
第17条 車賃の額は,路線バスの実費額による。ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により路線バスの利用ができない場合には,他の交通機関の実費額による。
(日当及び宿泊料)
第18条 日当及び宿泊料の額は,別表第2の定額による。
(近距離旅行の旅費)
第19条 旅行が片道8キロメートル以上50キロメートル未満の日帰り旅行を外勤とし,第5条に定める旅行命令等に替えて旅行命令者への口頭確認の上,外勤を行うものとする。この場合,鉄道賃の実費及び別表第2の日当定額の2分の1に相当する額を支給する。
(勤務地以外の同一地域内旅行の旅費)
第20条 勤務地以外の同一地域内における旅行については,鉄道賃,船賃,車賃,移転料,着後手当及び扶養親族移転料は,支給しない。ただし,次の各号の一に該当する場合においては,当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 鉄道100キロメートル(水路及び陸路を含む。)以上の旅行の場合には,第14条,第15条又は第17条の規定による額の鉄道賃,船賃又は車賃
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃,船賃又は車賃を要する場合で,その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には,その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃,船賃又は車賃
第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。
(1) 役職員が出張中に退職等となった場合には,次に規定する旅費
イ 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け,又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
ロ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費
(2) 役職員が赴任中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,かつ,新勤務地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
第3章 外国旅行旅費
(外国旅行に伴う国内旅行の旅費)
第22条 外国旅行に伴う国内旅行の旅費は,第2章に規定するところによる。ただし,移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し,又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については,本章に規定するところによる。
2 前項本文の場合において,第33条第1項の規定の適用については,本邦出発の場合にはその外国への出発地を新勤務地又は新居住地とみなし,本邦到着の場合にはその外国からの到着地を旧勤務地又は旧居住地とみなす。
(外国旅行旅費の種類)
第23条 外国旅行の旅費(以下「外国旅費」という。)は,交通費,日当,宿泊料,食卓料,支度料及び旅行雑費とする。
(鉄道賃及び船賃)
第24条 鉄道賃及び船賃の額は,別表第3に定める運賃及び料金の区分を限度として現に要した額による。
(航空賃)
第25条 航空賃の額は,別表第3に定める運賃を限度として現に要した額による。
(車賃)
第26条 車賃の額は,実費額による。
(日当,宿泊料及び食卓料)
第27条 日当,宿泊料及び食卓料の額は,別表第3の定額による。
2 食卓料は,船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り,支給する。
(支度料)
第28条 支度料の額は,別表第3に定める料金の額による。
(旅行雑費)
第29条 旅行雑費の額は,旅行者の予防注射料,旅券の交付手数料及び査証手数料(旅行代理店の手数料を含む。),空港施設使用料,外貨交換手数料,入出国税並びに航空券取得に伴う手数料等の実費額による。
第4章 赴任旅費
(赴任旅費の種類)
第30条 赴任に伴う旅行の旅費(以下「赴任旅費」という。)は,国内旅行旅費又は外国旅行旅費に定める旅費のほか,移転料,着後手当及び扶養親族移転料とする。
(移転料)
第31条 移転料の額は,赴任の際扶養親族を移転する場合には,旧勤務地(新たに採用された役職員については,赴任前の居住地を旧勤務地とみなす。以下同じ。)から新勤務地までの路程に応じた別表第4の定額による。
(着後手当)
第32条 着後手当の額は,別表第4の定額による。
(扶養親族移転料)
第33条 扶養親族移転料の額は,赴任の際扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合に,赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとに,その移転の際における年齢に従い,別表第4に定める額の合計額による。
2 役職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては,扶養親族移転料の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして,前項の規定を適用する。
第5章 その他の旅費
(死亡手当)
第34条 死亡手当の額は,その都度,学長の決するところにより支給する。
(遺族に対する旅費)
第35条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。
(1) 役職員が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 役職員が赴任中に死亡した場合は,赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前職務相当の旅費
2 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は,第33条第1項の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には,本邦における外国への出発地)までの鉄道賃,船賃,車賃及び食卓料とする。この場合において,同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは,「役職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第6章 雑則
(旅費の調整)
第36条 旅行者にこの規程による旅費を支給した場合には,不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することになるときは,別に定めるところにより,旅費の調整を行う。
2 旅行者がこの規程による旅費により旅行することが,当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には学長がその都度定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第37条 学長は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項に該当する事由がある場合において,この規程による旅費の支給ができないとき,又はこの規程により支給する旅費が労働基準法第15条第3項の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(雑則)
第38条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年12月1日から施行する。