小樽商科大学札幌サテライト規程
(平成10年3月14日制定)
(設置)
第1条 小樽商科大学(以下「本学」という。)に、小樽商科大学札幌サテライト(以下「サテライト」という。)を置く。
(設置場所)
第2条 サテライトは、札幌市中央区北5条西5丁目sapporo55ビル(以下「sapporo55ビル」という。)内に設置する。
(目的)
第3条 サテライトは、本学の教育研究の進展に資するとともに、本学と地域社会の交流を深め、地域社会への貢献と文化の振興に寄与することを目的とする。
(管理運営責任者)
第4条 サテライトの管理運営責任者は、学長とする。
(運営委員会)
第5条 サテライトの管理運営に関する事項を審議するため、小樽商科大学札幌サテライト運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関する規程は、別に定める。
(使用者の範囲)
第6条 サテライトを使用できる者は、本学の教職員、学生及び卒業生とする。ただし、自習室を除き、学生のみの使用は認めない。
2 前項の規定にかかわらず、管理運営責任者が必要と認めた場合は、前項以外の者について使用を認めることがある。
(使用手続き)
第7条 サテライトの使用を希望する者は、別紙様式による使用願又本学ホームページにより、使用予定日の3日前までに、管理運営責任者に申し込まなければならない。
(サテライトの解錠・施錠)
第8条 サテライトの解錠及び施錠は、指紋照合装置により行う。
2 サテライトの解錠・施錠を行う者は、指紋の登録を行うこととする。
(使用時間)
第9条 サテライトの使用時間は、9時から22時までとし、12時から13時までは昼休みのため閉室とする。ただし、サテライトの維持管理上必要があるときは、使用時間を変更することができる。
(休業日)
第10条 サテライトの休業日は、12月28日から1月4日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理運営責任者が必要と認めた場合は、前項以外の日について休業することができる。
(遵守事項)
第11条 サテライトを使用する者は、次の各号を遵守するものとする。
(1)使用目的以外の用途に使用しないこと。
(2)第三者に使用させないこと。
(3)使用時間を守り、整理整頓及び施設設備等の保全に努め、火気の取扱いに注意すること。
(4)その他、sapporo55ビル館内規則の定めに従うこと。
2 サテライトを使用する者が、故意又は過失により施設、設備等を損傷又は滅失したときは、これを賠償しなければならない。
(事務)
第12条 サテライトに関する事務は、教務課が行う。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、サテライトの使用に関する必要な事項は,管理運営責任者が別に定める。
附 則
この規程は,平成10年 4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成11年 4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成16年 4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成17年 4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年 4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
小樽商科大学札幌サテライト使用内規
平成17年4月20日
学 長 裁 定
第1 小樽商科大学札幌サテライト規程(以下「規程」という。)第13条に基づき、サテライトの使用に関し内規を定める。
第2 サテライトは、規程第3条に定める目的以外での使用は認めない。
2 サテライトは、次の各号で規定する場合を除き、施設使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。
(1)小樽商科大学(以下「本学」という。)が行う教育研究
(2)本学が主催又は共催する事業
(3)社団法人緑丘会(以下「緑丘会」という。)が主催又は共催する事業
(4)その他上記に準ずるとして、管理運営責任者が認めた事業
第3 使用料は、別表のとおりとする。
第4 使用者は、使用料を伴う場合においては、規程第7条にかかわらず別紙1の申込書を提出する。
第5 使用者は、別紙2により許可を受けた場合は、使用料を本学所定の期日までに納付すること。
2 使用料は、本学が指定する銀行口座に振り込むこと。
3 既納の使用料は返還しない。ただし、使用者側の責によらない事由の場合はこの限りでない。
第6 規程第8条第2項により指紋の登録を行うことができる者は、本学の教職員(本学の請負契約職員を含む)及び緑丘会札幌支部職員2名とする。
第7 職員が不在の時にサテライトを使用する場合は、指紋登録を行った者が責任を持って対応する。
第8 使用料を伴う場合の使用時間は、規程第9条にかかわらず、次のとおりとする。
曜 日 |
使 用 時 間 |
備 考 |
月〜金 |
9:30〜20:00 |
祝日を除く。
12:00〜13:00は昼休みのため閉室 |
土 |
9:30〜17:45 |
2 管理運営責任者は、使用者の申し出により必要と認めた場合には、前項に規定する使用時間を変更することができる。
第9 サテライト講義室への食べ物の持ち込みは禁止する。ただし、管理運営責任者が必要と認めた場合は、この限りでない。
第10 サテライトでの喫煙は、禁止する。
附 則
この内規は、平成17年4月20日から施行する。
附 則
この内規は、平成17年10月1日から施行する。
附 則
この内規は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この内規は、平成18年6月19日から施行する。
附 則
この内規は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この内規は、平成26年10月1日から施行する。
附 則
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
別 表
札幌サテライト施設使用料
室 名
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面積(m2)
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1時間当たり使用料金
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大 講 義 室
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113
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5,400円
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中 講 義 室
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84
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3,700円
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小 講 義 室
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61
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2,400円
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会 議 室
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24
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1,100円
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ミーティング室
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12
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600円
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注)土曜・日曜・祝日に使用する場合は、合計金額に1時間当たり1,500円を加算する。
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別紙1 (略) |
別紙2 (略) |
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