科目一覧へ戻る | 2023/03/17 現在 |
科目名/Subject | 橋本 伸 4年ゼミ |
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担当教員(所属)/Instructor | 橋本 伸 (商学部) |
授業科目区分/Category | 昼間コース 学科別専門科目 |
開講学期/Semester | 2021年度/Academic Year 前期/Spring Semester |
開講曜限/Class period | 火/Tue 4 , 火/Tue 5 |
対象所属/Eligible Faculty | |
配当年次/Years | 4年 |
単位数/Credits | 12 |
研究室番号/Office | |
オフィスアワー/Office hours |
更新日/Date of renewal | 2021/02/08 | ||
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授業の目的・方法 /Course Objectives and method |
(1)本ゼミでは民法の重要問題(具体的には本年度は物権法および相続法のそれ)について、判例および学説を取り上げ、学んでいく (2)方法:演習(ゼミ)形式で行う。報告者は事前に文献を読み、レジュメを作成し、報告日の2日前までに担当教員および他の履修者に報告原稿をメールで送ること、また報告者以外の履修者は事前に文献および報告原稿を読んだうえで、報告者に質問し、議論に参加することが求められる。 |
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達成目標 /Course Goals |
民法の重要問題を理解し、法的な文章で説明することができるようになること | ||
授業内容 /Course contents |
・前期 第1回 物権法の概説/物①:人体1(臓器) 第2回 物②:人体2(精子、卵子) 第3回 物権的請求権① 第4回 物権的請求権② 第5回 不動産物権変動①:登記の効力1(対抗力と公信力―附:94条2項類推適用) 第6回 不動産物権変動①:登記の効力2(対抗力と公信力―附:94条2項類推適用) 第7回 不動産物権変動②:177条の「第三者」 第8回 不動産物権変動③:177条の物権変動の範囲 第9回 動産物権変動①:即時取得1――占有改定と即時取得 第10回 動産物権変動②:即時取得2――盗品等の返還、使用利益、騙取金による弁済 第11回 所有権法の理論を読む① 第12回 所有権法の理論を読む② 第13回 所有権法の理論を読む③ 第14回 所有権法の理論を読む④ 第15回 まとめ ・後期 第1回 家族法入門――親族法および相続法の概説 第2回 相続法①:概説(相続の根拠、法定相続と遺言相続との関係ほか) 第3回 相続法②:法定相続(その1)相続人の確定1(相続人の範囲と相続順位、欠格と排除) 第4回 相続法③:法定相続(その2)相続人の確定2(相続の承認・放棄) 第5回 相続法④:法定相続(その3)相続財産の確定1 第6回 相続法⑤:法定相続(その4)相続財産の確定2 第7回 相続法⑥:法定相続(その5)相続分の確定(法定相続分、指定相続分ほか) 第8回 相続法⑦:法定相続(その6)相続分の確定(特別受益の持戻し、寄与分) 第9回 相続法⑧:法定相続(その7)遺産の共有(遺産共有、遺産管理) 第10回 相続法⑨:法定相続(その8)遺産分割、配偶者の居住権保護 第11回 相続法⑩:法定相続(その9)相続回復請求権 第12回 相続法⑪:法定相続(その10)相続財産の清算 第13回 相続法⑫:遺言相続(その1)遺言の概説(成立、方式、解釈) 第14回 相続法⑬:遺言相続(その2)遺贈、遺産分割方法の指定、遺言執行 第15回 相続法⑭:遺言相続(その3)遺留分、遺留分減殺請求 |
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事前学修・事後学修 /Preparation and review class |
・事前学習:各回のテーマについて教科書の該当項目を読んでおくこと、また重要案例について事案及び判旨を判例百選等で確認しておくこと ・事後学習:講義の内容を見直すこと、また授業で扱った判例について判例百選等で解説を含めて再度確認しておくこと |
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使用教材 /Teaching materials |
六法。その他については初回の講義までに通知する | ||
成績評価の方法 /Grading |
平常点による(報告内容(30%)、議論の参加(20%)、最終の卒論(50%)) ※半期に4回以上の欠席がある場合には、所定の2年間で単位認定されない。 |
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成績評価の基準 /Grading Criteria |
秀(100〜90):民法の問題について、秀でた理解力を示し、民法理論を応用して、様々な 問題について秀でた分析を加えることができる。 優(89〜80):民法の問題について、優れた理解力を示し、民法理論を応用して、様々な問題について優れた分析を加えることができる。 良(79〜70):民法の問題について、良い理解力を示し、民法理論を応用して、様々な問題について良い分析を加えることができる。 可(69〜60):民法の問題について、理解力を示し、民法理論を応用して、様々な問題について分析を加えることができる。 不可(59〜0):民法の問題について、十分な理解力を持てず、民法理論を応用して、様々な問題について分析を加えることができない。 |
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履修上の注意事項 /Remarks |
六法は必須 | ||
実務経験者による授業 /Courses conducted by the ones with practical experiences |
該当しない/No | ||
遠隔授業 /Online class |
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