小樽商科大学商学部企業法学科 教員紹介

氏 名 坂東 雄介 bandou
職(講義担当) 准教授(憲法)
専門分野 憲法
主たる研究分野 外国人・国籍に関する法理論
所属学会 国際人権法学会・北大公法研究会
主たる業績

学術論文

・「アメリカにおける外国人の人権に関する一考察 ―絶対的権限の法理の生成と 展開―」ジュニア・リサーチ・ジャーナル 13号239頁(2007年)

・「判批」北大法学論集58巻6号330頁(2008年)

・「国籍の役割と国民の範囲―アメリカ合衆国における「市民権」の検討を通じ て(1)」北大法学論集62巻2号174頁(2011年)

・「国籍の役割と国民の範囲―アメリカ合衆国における「市民権」の検討を通じ て(2)」北大法学論集62巻4号268頁(2011年)

・「国籍の役割と国民の範囲―アメリカ合衆国における「市民権」の検討を通じ て(3)」北大法学論集63巻2号256頁(2012年)

・「国籍の役割と国民の範囲―アメリカ合衆国における「市民権」の検討を通じ て(4)」北大法学論集63巻6号334頁(2013年)

・「外国人に対する在留特別許可における親子関係を維持・形成する利益―近年 の3判決を素材として」札幌学院法学29巻1号93頁(2012年)

・「アメリカ合衆国移民法における「家族関係の維持」規定と「絶対的権限の法 理」の射程範囲」札幌学院法学29巻2号101頁(2013年)

・「Chamber of Commerce v. Whiting, __U.S.__, 131 S. Ct. 1968(2011) ――ア リゾウナ州が実施したE-検証制度は連邦法によって専占されたものではない」[ 2012-1]アメリカ法168頁

メッセージ   六法を開けばたくさんの条文がありますが、条文を眺めているだけでは法律学BR>を理解することが出来ません。 憲法に限らず法学一般に言えることですが、法律学を勉強するときには、条文がどのように使われているのか、というのを知る上で、判例が非常に重要です。講義では、判例を中心に我が国の憲法秩序を説明します。
 ただし、これは判例を盲目的に信仰し、判例と心中せよ、という意味ではありません。判例を理解した上でどうお付き合いするのかは、あなた次第です。

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最新更新日:2015年6月5日