社会貢献・産学連携

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◆ 大学教職員への兼業依頼について ◆

国立大学法人小樽商科大学の教職員においては,国立大学法人小樽商科大学職員就業規則の定めにより,学長の承認を受けなければ,兼業(本学教職員が本務以外の他の業務に従事すること)に従事することができません。

学長の兼業の承認の基準は,兼業により本務の労務提供に支障を生じないこと,職務の公平性及び信頼性の確保に支障を生じないこと等となっており, 「国立大学法人小樽商科大学に勤務する職員の兼業に関する規程」で定められております。

この度,業務の改善・合理化の一環として,本学教職員への兼業手続きを,平成20年4月から変更することといたしました。

つきましては、本学教職員に対し、兼業を依頼される場合は,本学所定の下記(1)の様式「兼業依頼書(兼業許可申請書・許可書)」をご使用いただきたく,ご協力くださいますようよろしくお願いいたします。

また、従来は,ご依頼していただきました法人等の皆様には,兼業の依頼に対して本学として差し支えのない旨の回答文書をお送りしておりましたが,今回の手続変更に伴い,原則として回答文書をお送りしないこととさせていただきますので,ご承知おき願います

兼業の許可・処理手順

(1)兼業のご依頼元にて,所定様式をダウンロードし,下記(2)の兼業依頼書記入例をご参照の上,「兼業依頼書(兼業許可申請書・許可書)」を作成願います。

(2)「兼業依頼書(兼業許可申請書・許可書)」を,電子メールに添付していただき,本学の事務担当まで送信願います(文書による依頼状は必要ありません。)。

・送信先:下記担当へお願いします。

※メールのタイトルは、「兼業依頼について」としてください。 

・期限:兼業許可希望日の2週間前

(3)兼業内容を審査し,差し支えない場合は,当該兼業を許可させていただきます。事務手続きの簡素化を図るため,原則として,差し支えない旨の回答文書はお送りしませんので,ご了承願います(差し支えのある場合に限り,本学の事務担当から連絡させていただきます。)。

なお,兼業のご依頼元にて,事務処理等における都合上,回答文書が必要な場合は,送信していただいた「兼業依頼書(兼業許可申請書・許可書)」に兼業許可日を記入したものを,電子メールにて送信いたしますので,ご依頼の際にお申し出願います。おって,企業等における役員等兼業につきましては,事前に本学担当者にご相談願います。

所定様式等

(1)「兼業依頼書(兼業許可申請書・許可書)」ダウンロード(Word)

  「兼業依頼書(兼業許可申請書・許可書)」ダウンロード(一太郎)

(2)「兼業依頼書(兼業許可申請書・許可書)」記入例

審議会委員等の場合

・非常勤講師等の場合

・講演の場合

(3) 「国立大学法人小樽商科大学に勤務する職員の兼業に関する規程」

担当:国立大学法人小樽商科大学 総務課職員係
TEL:0134-27-5209
FAX:0134-27-5213
e-mail: shokuin*office.otaru-uc.ac.jp(*を@マークへ変更してお送り下さい)
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