小樽商科大学におけるサークルの活動ルール
平成27年3月3日
学生支援課
はじめに
このルールは小樽商科大学(以下「本学」という)において学生が組織する部、サークル及び同好会等(以下「サークル」という)の活動における一般的なルールを定めたものです。
事故等の防止について
サークルの代表者は、日頃からサークル活動中における事故または事件が発生しないように注意を払うとともに、サークル内の連絡体制を整備し、構成員に周知徹底してください。
飲酒について
サークルの打ち上げ、コンパ等で飲酒を伴う機会が多くありますが、未成年飲酒やアルコールハラスメント行為を「しない」「させない」体制をサークルの全員で作るよう心がけてください。
また、学生自治会が別に定めるルールに従ってください。
学生教育研究災害傷害保険(学研災)・スポーツ安全保険等への加入について
課外活動を行うなかで、事故に遭ってしまう可能性はゼロではありません。普段から事故を未然に防ぐ努力が大切ですが、万一に備えて各種保険に入っておくこともまた大切なことです。サークル活動を行う場合は、各種保険(少なくとも学研災)に必ず加入してください。
※留年により最短修業年限を超えて在学する場合は、再度加入する必要があります。
活動を行うにあたっての諸手続について
以下に定める手続きは、大学がサークルの自主的な活動を支援するため、または安全を守るために必要なものです。 手続きを怠った場合は事故等が起きたときに保険が適用されない等の不利益を生じることがあるため、注意してください。
1. サークルを結成するとき
サークルを結成するときは、顧問教員(本学専任教員)を定めた上で、結成の日までに以下の書類を提出してください。
- サークル結成届(様式第1号)
- 構成員名簿(様式第2号)
- サークル誓約書(様式第3号)
2. サークルの活動を継続するとき(年度替わりの手続き)
サークルが年度を超えてその活動を継続するときは、活動を継続する年度の5月末日までに以下の書類を提出してください。期限までに提出しない場合は、解散したものと判断します。
- サークル継続届(様式第4号)
- 構成員名簿 (様式第2号)
- サークル誓約書(様式第3号)
- 活動実績報告書(様式第5号)
- 物品購入及び施設整備等要望書(様式第6号)
3. 構成員等に変更があったとき
年度途中において構成員、役職者、学外指導者及び顧問教員に変更があった場合は、速やかに以下の書類を提出してください。
- 構成員、役職者及び学外指導者の変更:構成員等変更届(様式第7号)
- 顧問教員の変更:顧問教員変更届(様式第8号)
4. 学外活動を行うとき
学外において公演、試合、合宿等の特別な活動を行うときは、当該活動の3日前までに以下の書類を提出してください。
- 登山以外の活動:学外活動届(様式第9号)
- 登山:警察署等へ提出した登山計画書のコピー
また、活動終了後1週間以内に学外活動・学内行事報告書(様式第11号)を提出してください。
5. 学内行事を行うとき
学内において公演、試合等の特別な行事を行うときは、当該行事の3日前までに学内行事届(様式第10号)を提出してください。
また、行事終了後1週間以内に学外活動・学内行事報告書(様式第11号)を提出してください。
6. 物品購入及び施設整備等を要望するとき
物品購入及び施設整備等を要望するときは、物品購入及び施設整備等要望書(様式第6号)を提出してください。
7. 活動中に事故等が起きたとき
サークルの活動中に事故または事件が発生したときは、必要に応じて警察(110)や消防署(119)に連絡するとともに顧問教員及び学生支援係へ連絡してください。
また、後日速やかに事故等報告書(様式第12号)を提出してください。
8. サークルを解散するとき
年度途中において、サークルの活動をやめ解散するときは、解散の日までにサークル解散届(様式第13号)を提出してください。
9.学内掲示または印刷物配布を行うとき
学内掲示または印刷物配布を行うときは、掲示または配布を行う日までに学内掲示・印刷物配布届(様式第14号)を提出してください。
雑則
ここに定める事項のほかサークルに関し必要な事項は、必要に応じて学生自治会・学生委員会等の意見を聴いた上で学生支援課が決定します。