- 給付奨学金は、居住状況が「自宅通学」か「自宅外通学」かで支給月額が異なります。
- 「自宅通学」:奨学生が生計維持者と同居している状態のこと
- 「自宅外通学」:奨学生が生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のこと
- 給付奨学金申込時に「自宅外通学」を選択し、既に「自宅外通学」している者であっても、給付奨学生採用当初は「自宅通学」の月額で支給されます。よって、給付奨学生採用後にあらためて自宅外通学に係る変更届及び書類を提出しなければなりません。
- 「自宅通学」から「自宅外通学」への変更手続きに必要な書類の様式とその手続き方法を掲載しますので、下記から様式をダウンロードして確認し、所定の方法、期限を遵守の上、手続きを行ってください。
- 書類には自署で必要事項を記入してください。
- 【給付様式35】に加えて、「自宅外通学であることの証明書類」の提出が必要となります。自宅外通学要件により証明書類が異なるため、各自、【給付様式35】付属の「自宅外通学要件確認チャート」を用いて提出書類を確認してください。
- 学生寮の入寮者については、大学が「自宅外通学であることの証明書類」として「入寮証明書」を作成しますので、証明書類の用意は不要です。【給付様式35】のみを用意してください。ただし、【給付様式35】の「自宅外住所」に必ず自身の住む部屋番号(例 A-501)まで全て記入してください。
- 学生寮に居住している場合等を除き、自宅外通学を証明する書類として、賃貸契約書の写しが必要となりますが、記載の不備を防ぐため、全ページの写しを提出してください。
- 賃貸契約書の契約者(借主)名義が奨学生本人以外のとき、「給付様式35-1 賃貸借契約証明書(個人間)兼居住証明書」「給付様式35-2 支払実績証明書」(いずれも不動産業者や知人等の証明必須)が必要となります。自宅外通学要件確認チャートにより該当する者は、給付様式35-1や給付様式35-2も作成し提出してください。
- 毎月20日(土日祝の場合は翌平日)までに書類を学生センター奨学金担当窓口(学生支援課学生支援係)へ持参して、提出してください。
- 書類を提出した後、日本学生支援機構にて審査が完了した場合は、およそ3か月後を目安に月額変更されます。
例 5月20日に書類を提出すると、8月の振込日に月額変更が反映される見込みです。 - ただし上記はあくまで見込であり、日本学生支援機構にて順次審査を行い、直近の振込日に反映されるため、振込反映開始が見込みよりも前後する場合もあります。
- 審査完了次第、変更となった月に遡って月額が変更されます。よって振込反映開始月の月額が当月分+遡り分の差額調整となることがあります。
- 通学形態を「自宅外通学」から「自宅通学」に変更する場合は、「◆給付奨学金 各種異動の様式集(給付開始後)」にある、「【給付様式2-1】通学形態変更届(自宅外→自宅)」を提出しなければなりません。(「【給付様式35】通学形態変更届(自宅外通学)」ではありません。)
【給付様式35】通学形態変更届(自宅外通学)【PDF】
〔記入例〕給付様式35「通学形態変更届(自宅外通学)」【PDF】
〔証明書類との照合例(学校の寮に入寮の場合)〕給付様式35「通学形態変更届(自宅外通学)」【PDF】
〔証明書類との照合例(賃貸借契約書等の場合)〕給付様式35「通学形態変更届(自宅外通学)」【PDF】
給付様式35-1 賃貸借契約証明書(個人間)兼居住証明書【PDF】
〔記入例:居住証明用〕給付様式35-1 賃貸借契約証明書(個人間)兼居住証明書【PDF】
〔記入例:個人間契約用〕給付様式35-1 賃貸借契約証明書(個人間)兼居住証明書【PDF】
給付様式35-2 支払実績証明書【PDF】
〔記入例〕給付様式35-2 支払実績証明書【PDF】