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受託研究制度

概要

大学が企業等から委託を受けて、大学の教員が研究を実施し、その成果を委託者に報告する制度です。委託者には研究に必要とする経費を負担していただくことになります。   ・国立大学法人北海道国立大学機構受託研究取扱規程※準備中

受託研究の委託者

特に制限はなく、民間企業、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、民法第34条により設立された法人、国の機関、個人等が委託者になります。

受託研究の経費

納付していただく経費は、原則として受託研究の遂行に直接必要な経費(直接経費)と受託研究実施に伴う大学の管理等に必要な経費として、直接経費の30%に相当する額(間接経費)を合算した額となります。

なお、委託者が国(又は国からの再委託)である場合及び委託者が、特殊法人、独立行政法人、又は地方公共団体であって、委託者の財政事情で間接経費がないと認められる場合は、直接経費のみとすることができます。


受託研究の申込手続等

  1. 企業等から本学に、受託研究の申込みを行います。
所定の申込書申込書にてお申し込みください。
  2. 学内で受入審査を行い、受入を決定します。
  3. 企業等と本学との間で受託研究契約を行います。
  4. 本学からの振込依頼書により、所定の金融機関に研究経費を納入してください。
  5. 経費の納入確認後、受託研究が開始されます。
  6. 受託研究終了後には、受託研究の成果が報告書として提出されます。

お問い合わせ先

企画総務課 研究・社会連携推進室 産学連携係

TEL:0134-27-5222 FAX:0134-27-5213 Mail:sangakurenkei*office.otaru-uc.ac.jp

※メールを送信する際は、上記アドレスの*を@に変更してください。


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