相談受付から支援実行まで
障がいのある学生については、入学前・入学直後から相談に対応し、必要な情報提供を行います。支援内容の決定にあたっては、障がいの内容と学生の成長を踏まえながら各部署と協議を行い、その内容はPDCAサイクルによって常に点検・評価されます。
障がいの有無が明確ではない場合であっても面談を行い、その学生が自身の「困り感」と向き合えるよう必要な支援を行います。
① 利用希望学生からの相談
入学前相談:入試における特別配慮の相談に対応します。
入学後相談:本学に入学が決定した学生の相談に対応します。
② 利用登録
支援室の利用を希望する場合には、原則として医師の診断書や障害者手帳、療育手帳の提示が必要です。
ただし、それらを持っていない場合にも相談を行い、必要に応じて受診を勧めます。
③ 支援希望内容に関する面接
障がいの詳しい内容、希望する支援内容に関する面談を行います。
必要に応じて、出身高校や主治医からもお話をうかがいます。
④ 支援計画の作成
登録学生と支援室が支援の内容を共に考え、履修計画を立てます。
授業における配慮が必要な場合には、授業担当教員への配慮依頼を作成します。
⑤ 関係教職員・部署との協議
授業担当教員や部署と配慮内容についての協議を行い、修学支援の内容を決定し、利用学生に伝えます。
⑥ 日常的な支援・面接
授業やその他の大学生活上の困難について日常的に相談に応じ、支援を行います。
⑦ 支援内容の評価・点検
学期終了後に登録学生と面談を行い、支援内容に関する評価・点検を行います。