2022.09.13
【JASSO給付奨学生各位】適格認定(家計)について
日本学生支援機構(新制度)給付奨学生は、10月に適格認定がありますので、以下の内容をよく確認してください。
1.適格認定(家計)について
(1)概要
毎年4月に行う在籍報告で報告された生計維持者(父母等)(※) 及び奨学生本人の経済状況(マイナンバーにより取得した所得等情報及び申告された資産額)に基づき、当年度10月以降の支援区分の見直しを行います。
※ 令和4年度採用者においては、予約採用者は「進学届」、在学採用者は「スカラネット申込」で報告された生計維持者に基づき、当年度10月以降の支援区分を見直します。支援区分の見直しは、毎年4月に行う在籍報告(採用年度においては予約採用者は進学届、在学採用者はスカラネット、在学予約採用者は現況届)で報告された生計維持者及び学生本人の経済状況(マイナンバーにより取得した所得等情報及び申告された資産額)に基づき行われます。
※ 家計急変採用の方は、3ヵ月ごとに別途個別に案内しておりますので、本件についてはご放念ください。
(2)支援区分の変更について
支援区分の変更があった場合 |
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支援区分の見直しの結果、第Ⅰ区分から第Ⅲ区分の範囲内で支援区分の変更があった場合、10月以降の1年間の支給月額が変更されます。 なお、給付奨学金と併せて第一種奨学金の貸与を受けている場合は、第一種奨学金の貸与月額も変更される場合があります。 また、支援対象外から支援対象範囲内に変更があった場合、10月以降1年間の支給が再開され、第一種奨学金貸与月額は制限(併給調整)されます。 |
収入基準・資産基準のいずれか一方の基準を満たしていない場合 |
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支援区分の見直しの結果、いずれの区分にも該当しない場合、または申告時点における奨学生本人と生計維持者の資産額の合計が基準額を超過している場合、給付奨学金が1年間(当年度10月~翌年9月)停止となり、支給が止まります。(支援対象外) なお、給付奨学金と併せて第一種奨学金の貸与を受けている場合、給付奨学金が支援対象外となっている期間は、第一種奨学金貸与月額の制限(併給調整)は解除されます。 また、次年度の適格認定(家計)で、収入基準及び資産基準を満たした場合、給付奨学金の支給が再開(復活)されます。 |
2.支援区分の見直し結果の確認方法
見直し後の支援区分は、スカラネットパーソナルより確認できますので、必ず確認してください。
スカラネット・パーソナルにログイン後、「詳細情報」のタブから新制度の給付奨学生番号を選んだ後、「支援区分適用履歴」で確認してください。
3.生計維持者の生活保護受給状況の確認について【在学採用者】
在学採用者(令和4年4月以降に申し込み、採用された者)のうち、生計維持者が2021年1月2日以降に生活保護の受給を開始し、2022年1月1日時点において生活保護を受けていた場合、必要書類の提出がありますので、学生支援課学生支援までご連絡ください。
※ 予約採用者については、進学届で確認済みのため、届出不要です。
4.給付月額と授業料免除額について
支援区分に応じて、給付奨学金月額と、本制度による授業料免除率が変わります。
詳細は本ページ下の表をご確認ください。
支援区分 | 給付奨学金(月額) | 授業料免除率 | |
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自宅通学 | 自宅外通学 | ||
第Ⅰ区分 | 29,200円 (33,300円) |
66,700円 | 全額免除 |
第Ⅱ区分 | 19,500円 (22,200円) |
44,500円 | 3分の2免除 |
第Ⅲ区分 | 9,800円 (11,100円) |
22,300円 | 3分の1免除 |
支援対象外 | ― | ― | 本制度による免除は無し |
生活保護世帯(扶助の種類を問いません。)を受けている生計維持者と同居している人及び児童養護施設等から通学する人は、上表のカッコ内の金額となります。
なお、後期授業料免除を受ける際の手続き方法については、9月下旬におってご案内しますので、manaba「学内掲示板コース」やホームページ「学生へのお知らせ」を見逃さないようにしてください。