障がいを理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領の公表
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 (平成27年2月24日閣議決定)に即して、「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領」を策定しましたので、次のとおり公表します。
国立大学法人小樽商科大学障がいを理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領
障がいを理由とする差別に関する相談窓口
本学では、対応要領第8条に基づき、障がいを理由とする差別に関する相談窓口を以下のとおり設けています。
- 保健管理センター
- 保健管理センター特別修学支援室
- 学生何でも相談室
- 学生支援課
- 総務課