学内規程
国立大学法人小樽商科大学特認教授称号付与規程
国立大学法人小樽商科大学特認教授称号付与規程
(平成20年10月29日制定)

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人小樽商科大学(以下「本学」という。)の特認教授の称号付与に関し,必要な事項を定めるものとする。
 (資格)
第2条 特認教授の称号は,かつて本学の専任教員若しくは非常勤講師として在職した者又は現に非常勤講師として在職している者のうち,本学の教育,研究,地域貢献活動等(以下「教育研究活動」という。)に相応の貢献が認められる者に付与することができる。
 (称号付与の基準)
第3条 特認教授の称号付与の基準は,前条の資格を有し,本学が進める産学官連携への協力及び支援,非常勤講師としての講義の担当,本学が主催又は協賛する事業への参画等,本学の教育研究活動の進展に貢献することが期待できる者とする。
 (称号付与)
第4条 特認教授の称号付与は,学科等の長からの推薦に基づき,学長が選考の上,教育研究評議会の議を経て,学長が行う。
 (称号付与の期間)
第5条 特認教授の称号は,文書にその旨を明記して本人に交付することとし,称号を付与する期間は,2年以内の期間において,教育研究評議会の議を経て,学長が決定する。
2 前項の期間は,2年を限度に更新することができる。
 (称号付与の取消)
第6条 学長は,称号を付与した後に,特認教授の活動が本学の教育研究活動の進展を阻害すると認められる場合には,教育研究評議会の議を経て,称号付与を取り消すことができる。
 (守秘義務)
第7条 特認教授は,本学の教育研究活動上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。ただし,法令に基づく証人又は鑑定人等として証言する場合は,この限りでない。
 (損害賠償)
第8条 本学は,特認教授が故意又は過失により本学に損害を与えた場合は,当該特認教授に対し,その損害の全部又は一部について賠償を求めることができる。
 (事務)
第9条 特認教授の称号付与に関する事務は,総務課が行う。
 (雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,特認教授の称号付与に関し必要な事項は,学長が別に定める。
 
   附 則  
 この規程は,平成20年10月29日から施行する。